県司法書士会:所得隠しや申告漏れ問題、規則策定へ 強制調査を可能に /福岡 [司法書士]

司法書士って、弁護士に比べて問題行為があった場合の罰則がずいぶんゆるかったんですねぇ[たらーっ(汗)] 司法書士のトラブルは、結構前から記事になっていたのに、やっと規則ができる感じですね。 これで、債務整理に関する司法書士とのトラブルが少しでも減るといいのですが…。 他県はどうなんでしょう?[犬]




県司法書士会:所得隠しや申告漏れ問題、規則策定へ 強制調査を可能に /福岡
(2010年5月28日 毎日新聞)


 消費者金融への過払い金返還請求の代理人報酬を巡り、県内などの司法書士らが国税当局から所得隠しや申告漏れを指摘された問題で、県司法書士会(会員約830人)は、債務整理業務は面談を原則とすることなどを盛り込んだ規則案をまとめた。違反した場合は、同会長指導の強制調査も可能となる。同会によると債務整理などの業務に関する規則を定めるのは九州・山口で初めて。29日の定時総会で可決の見通し。
 司法書士会は司法書士法に基づく注意勧告ができるだけで、問題行為があると、通常は会が調査し法務局に報告。法務局が戒告や業務禁止などの処分をしていた。
 ただ、明確な違反と判断できる規則がなかったため強制的な調査はできず、実態把握も難しかったという。
 規則案では「必ずお金が戻ってくる」などの過度な期待を持たせる広告を禁止。同過払い金の返還請求だけを業務とすることを禁じた上、依頼者とのトラブルを防ぐため、相談は面談を原則とし、電子メールやファクス、電話だけでやり取りすることを制限する。依頼者に対し、業務の進み具合を報告することも義務付けた。
 秋根喬事務局長は「過剰な営業など問題行為に歯止めを掛ける上で意味がある」としている。【岸達也】
〔福岡都市圏版〕

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