利息は民法所定の年5% 過払い金返還訴訟、最高裁初判断 [過払い金返還請求]

裁判のことはよく分かりませんが、最高裁の場まで上告するのも大変なんでしょうね。 ただ、最高裁での判決がこれからの指針になるでしょうし、これから過払い金の返還を求める人が増えるでしょうかね。




利息は民法所定の年5% 過払い金返還訴訟、最高裁初判断
(2007年2月13日 産経新聞)


 鳥取県米子市の貸金業者から計400万円の貸し付けを受けた男性が、利息制限法の利率を超えて支払った過払い金の返還を求めた訴訟の上告審判決が13日、最高裁第3小法廷であった。那須弘平裁判長は過払い金の返還に伴う法定利息について「民法所定の年5%と解するのが相当」との初判断を示した。その上で、商法所定の利息年6%とした2審・広島高裁松江支部判決を破棄し、審理を同高裁に差し戻した。過払い金の返還に伴う法定利息についてはこれまで、高裁段階で判断が分かれていた。

 1、2審判決などによると、男性は貸金業者から、平成5年に300万円、10年に100万円を借りた。その後、5年の借入金について利息制限法の利率を超えて支払った過払い金416万円に、商法所定の利息年6%を加えた計517万円の支払いを求めて提訴した。

 那須裁判長は判決理由で、過払い金の返還に伴う法定利息について「利息の制限額を超えて利息として支払われた部分を元本に充当することにより発生する過払い金を不当利得として返還する場合、悪意の受益者が付すべき民法所定の利息の利率は、民法所定の年5%と解するのが相当」と判断した。

 訴訟では、過払い金を10年の借入金の元本に充当できるかどうかも争点だったが、那須裁判長は「基本契約が締結されていない場合、過払い金の充当に関する特約が存在するなどの特段の事情のない限り、別個の債務には充当されない」との初判断も示した。

 1審・鳥取地裁米子支部は「利息は発生しないというべきである」として、貸金業者に過払い金のみの支払いを命令。2審は過払い金に商法所定の利息年6%を加えて支払いを命令し、貸金業者側が上告していた。


<債務整理>ってよく理解してませんでしたが、弁護士が入ると借金地獄から抜け出せるんですね。 なんで?と不思議に思いましたが、借金がなくなるからくりは、銀行に比べ圧倒的に高い「利息」だったということがよく分かりました。

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