過払い金返還 国税が取り立て提訴へ 金融業者相手に税滞納者を代理 [過払い金返還請求]

とある業者が貸金業者に過払いした分を、国税庁が代わりに取り立てて、そのとある業者の滞納していた所得税に充てようということですね。 国税庁が原告となって訴えると、最近は勝訴率が上がってるみたいです。 さすが国税庁。[ぴかぴか(新しい)]




過払い金返還 国税が取り立て提訴へ 金融業者相手に税滞納者を代理
(2007年10月30日 東京新聞)


 国税滞納者が借金返済のために金融業者に支払った利息制限法(上限15-20%)を超すグレーゾーン金利部分の過払い金に対し、国税当局は金融業者から「滞納分」を取り立てる方針を決めた。金融業者を相手にした訴訟準備を既に進めている。一部自治体が大手消費者金融に過払い金の取り立てを求めた訴訟は過去にもあるが、国税当局の訴訟は初めてという。
 国税庁によると、金融業者への滞納分取り立て訴訟を検討しているのは、運転資金調達のために金融業者から数十回にわたって借り入れと返済を繰り返していた建築業者が、金融業者に支払ったグレーゾーン金利分。建築業者の所在地や負債額などは明らかにしていないが、この建築業者は営業不振で、事業を廃止。所有する不動産をすべて売却し、金融業者への借金返済に充てていた。
 この建築業者が滞納した所得税を徴収するため、国税当局は業者や借入先の金融業者を調査。建築業者は金融業者に利息制限法の上限金利の二倍以上の利息を支払っていたが、過払い金額は滞納した国税額を超えていたことが判明した。
 このため、国税当局は過払い分の返還請求権を差し押さえ、金融業者から取り立てる訴訟の提起を決めたという。
 利息制限法を超え、出資法(上限利率29・2%)の範囲内にあるグレーゾーン金利をめぐっては、最高裁が昨年一月、利息制限法を超す金利分の有効性を否定する判決を出している。この判決を受け、債務者が消費者金融に返還を求めるケースも相次いでいる。 同庁によれば、滞納者の財産が第三者にある場合に、国税当局が貸付金などを差し押さえた債権回収目的の訴訟は、昨年度で百六十三件(本訴六十九件)に及ぶ。国税当局が原告となるこうした訴訟は、二〇〇一年度までは年間百件前後で推移していたが、滞納整理を強化したここ数年は二百件前後で推移。昨年度に裁判が終わった百五十八件の勝訴率は、96・2%に上っている。
 同庁は「滞納整理の重要な手法として国税当局が原告となる訴訟を積極的に活用したい」としている。


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