過払い金返還、裁判から「調停」へ 低額負担・簡単手続き活かす [過払い金返還請求]

最高裁でも民事通常訴訟が過払い金請求のために、急増しているようですね。[右斜め上] 全体の3~5割を占めるそうです。 東京地裁でも21年は45.8%位になるらしく、裁判官は大変ですねぇ…。[ダッシュ(走り出すさま)] 普通の訴訟処理にも影響が出るかもしれないようで、民事調停や裁判外紛争解決手続き(ADR)、各種行政機関など裁判外の利用した方がいいようです。 こういったアドバイスをまずしてくれるといいですよね。




過払い金返還、裁判から「調停」へ 低額負担・簡単手続き活かす
(2010年1月2日 産経新聞)


 消費者金融への「過払い金返還請求」が原因の民事訴訟急増を受け、最高裁などが「当事者のニーズや紛争のサイズに応じた解決手段の活用」の促進に向けた検討を始めた。特に簡易裁判所の「民事調停」に注目し、1月中にも全国主要簡裁による調停活用の勉強会も発足させる予定になっている。(三保谷浩輝)

 最高裁によると、全国の地裁で平成21年に起こされた貸金返還や不動産明け渡し、各種損害賠償などの民事通常訴訟は前年比約2割増で20万件を突破。19年から3年連続で過去最高を更新しており、最高裁民事局では「急増の原因は過払い請求で、全体の3~5割を占める」と原因を分析する。

 東京地裁でも、民事通常訴訟のうち、過払い請求が大半を占める「不当利得返還請求」の割合は、11年の1.4%から18年以降は19.7%(18年)、29.6%(19年)、35.8%(20年)と増え、21年は45.8%と推定。裁判官の負担もじわじわと重くなっている。

 最高裁は「過払い金請求に時間を取られ、裁判官としてのスキルにかかわる普通の訴訟処理に影響も」と危惧(きぐ)。人員補充に加えて、「コストや時間など当事者のニーズ、紛争のサイズに合った解決手段を利用してもらうのが望ましい」と民事調停や裁判外紛争解決手続き(ADR)、各種行政機関など裁判外の利用促進を目指す。

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