貸金業PTが借り手に配慮した激変緩和措置を検討、借入条件の変更など [改正貸金業法]

改正貸金業法は、貸す側と借りる側についての話しかと思っていましたが、間に入る弁護士についてもありました。 過払い金返還請求ブームになっていますが、トラブルも多く聞かれます。 そこで、弁護士による広告のあり方なども検討されるようですね。




貸金業PTが借り手に配慮した激変緩和措置を検討、借入条件の変更など
(2010年3月12日 ロイター)


 [東京 12日 ロイター] 政府の貸金業制度に関するプロジェクトチーム(PT)は12日、6月までに予定する改正貸金業法の完全施行を円滑に進めるため、借り手に配慮した激変緩和の措置を軸に具体的な検討事項をまとめた。
 内閣府令などの一部改正で対応する。早ければ来週にも次回PTを開催し、詳細を詰める。
 改正貸金業法では、個人による借り入れを年収の3分の1以内に制限する総量規制が柱の1つとなる。完全施行時にこの規制に抵触する借り手に対しては、業者との話し合いによる借入条件の変更などを通じ、借入残高を段階的に減少させる方法などを検討する。このほか、事業所得と事業主個人の所得を分けることで借り入れ余力を確保するなど、個人事業者の借入手続・借入要件についても検討する。
 銀行や信用金庫・信用組合などの金融機関に対しては、消費者による小口・緊急な資金ニーズへのより積極的な対応を促す。大塚耕平内閣府副大臣(金融担当)はPT後、記者団に対し、主要行から「現在提供している個人向けローン商品などを積極活用し、前向きに対応する」との意思表示を受けていることを明らかにした。こうした取り組みを通じ「健全な消費者金融市場」(大塚副大臣)の形成を図るという。PTではこのほか、セーフティーネット貸し付けの拡充や強化も検討する。
 一方、貸金業者のコスト軽減などの措置も検討対象となる。例えば、指定信用情報機関を利用した返済能力の調査が必要になる貸付残高の基準を見直すことで、事務手続きの負担を軽減することなどが検討の対象になる。消費者金融などに払い過ぎた利息の返還を求める「過払い金返還請求」に関連しては、弁護士による広告のあり方なども検討する。

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